1947-12-08 第1回国会 参議院 鉱工業委員会 第29号
即ち責任の所在を少しでもはつきりいたしますために、第二十三條の「所轄石炭局長の監督を受け、」とかような點で煩雜な得體の分らないようなことは、はつきりと除いてしまつて、國家はその事業主に對して監督を飽くまでもやる。事業主はそれによつて現場を監督する。これで結構なんであります。
即ち責任の所在を少しでもはつきりいたしますために、第二十三條の「所轄石炭局長の監督を受け、」とかような點で煩雜な得體の分らないようなことは、はつきりと除いてしまつて、國家はその事業主に對して監督を飽くまでもやる。事業主はそれによつて現場を監督する。これで結構なんであります。
次は第二十三條中「所轄石炭局長の監督を受け」を削り、第二項として次の一項を加える。「指定炭鑛の從業者は、炭鑛管理者のする業務計畫の實施に對して、協力しなければならない。」これは第二十三條の「所轄石炭局長の監督を受け」ということは炭鑛の獨自性を十分に發揮いたしまするために削つたのでございます。
即ち完全なる決議機関では議が纏まらぬときには、そのまま決裂状態に入るのであるが、生産協議会においては「議を経る」ことができぬときは、所轄石炭局長の裁定を求むることができるのであり、而も当事者はその裁定に服さねばならないのである。かようない意味合におきまして完全なる決議機関とは申せないのであつて、一種の中間的協議体であるという御答弁でありました。
三十五條に「炭鉱管理者は、前條第一項又は第二項の場合において、生産協議会の議を経ることができないときには、命令の定めるところにより、所轄石炭局長の裁定を求めることができる。但し労働條件の適正化その他從業者の待遇に関する事項については、石炭局長の裁定を求めることにつき、生産協議会の議を経た場合に限る。」こういうことになつておるのであります。
○玉置吉之丞君 この第二十一條の「指定炭鉱の事業主は、命令の定めるところにより、業務計画の実施状況を所轄石炭局長に報告しなければならない。」とありまするが、この「命令の定めるところ」という意味はどういうことでありますか、それを具体的に一つ伺いたいと思うのであります。
ただこれに不服のあつた場合には、事業主、或いは炭鉱管理者両方やれる、こういうことになつておりますから、監督上の必要な命令ということになりますから、今の所轄石炭局長の監督を受けということは、事業主が経営して、すべて監督を受けるのだ、こういうふうに解釈いたしてよろしいか、こういうのでありますが……。
○田村文吉君 それから二十三條の「炭鉱管理者は、所轄石炭局長の監督を受け、」ということになつておりますが、そこでこの二十條の「石炭局長は、指定炭鉱の業務計画の実施上必要があると認めるときには、地方炭鉱管理委員会に諮つて、指定炭鉱の事業主に対し、監督上必要な命令をし、」こうなつておりますので、第二十條から行くと、事業主に対して監督上必要な命令が出せるのでありまして、二十三條に参りますと、所轄石炭局長の
○國務大臣(水谷長三郎君) その問題は原案の三十九條、修正案の三十五條におきまして、「生産協議会の議を経ることができないときには、命令の定めるところにより、所轄石炭局長の裁定を求めることができる。」ということになつております。これがいわゆる例外中の例外ですが、万々一例外中の例外が起つたときには、石炭局長の裁定を求めるということになつている次第でございます。
先ず政府原案第五條では、炭鉱の事業主が所轄石炭局長に届け出るところの事業計画を石炭局長が地方炭鉱管理委員会に諮つて変更を命ずることができるということに相成つておりますが、これでは石炭局長の一方的な権限が濫用される虞れがありますので、この石炭局長の変更命令に対して事業主に不服の申立てができる途を開くとともに、その不服の申立てにより商工大臣が全國炭鉱管理委員会に諮つた上で、石炭局長の変更命令を取消し、又
まず政府原案第五條では、炭鑛の事業主が所轄石炭局長に届け出るところの事業計畫を、石炭局長が地方炭鑛管理委員會に諮つて變更を命ずることができるということに相なつておりますが、これでは石炭局長の一方的な權限が濫用されるおそれがありまするので、この石炭局長の變更命令に對して、事業主に不服の申出のできる途を開くとともに、その不服の申立により、商工大臣が全國炭鑛管理委員會に諮つた上で、石炭局長の變更命令を取消
詳細はお手もとに配付されておりまする印刷物によつて御了解願うことといたしまして、ごくおもなる点のみ申し述べたいと思います まず、政府原案第五條では、炭鉱の事業主が所轄石炭局長に届け出るところの事業計画を、石炭局長が地方炭鉱管理委員会に諮つて変更を命ずることができるということに相なつておりますが、これでは石炭局長の一方的な権限が濫用されるおそれがありまするので、この石炭局長の変更命令に対して、事業主
二行目に「命令の定めるところにより、所轄石炭局長に、業務計畫の變更案を提出げることができる。」とあるこの命令の定めるところによるという内容の御説明をお願いします。
但しその作業計畫が生産協議會において議がまとまりませんというような場合には、所轄石炭局長の裁定を求めることができるというふうにいたしまして、生産協議會において議がまとまらない場合においては、石炭局長が裁定をして案を決定していくという途を開きまして、いわゆる決議機關における決議がない場合に意思決定がないという點を、この方法によりまして防止しておる次第であります。
○平井(富)政府委員 指定炭鑛につきましては、業務計畫の實施状況を炭鑛管理者から所轄石炭局長に報告をいたしますので、事業主が事業計畫の實施状況を報告する必要はございません。
第七條に「炭鑛の事業主は、命令の定めるところにより、事業計畫の實施状況を所轄石炭局長に報告しなければならない。」とありますが、一般炭鑛が義務づけられる報告の内容は、どの程度のものでございましようか。
○深津委員 そうしますと、この法案の第二十四條の炭鑛管理者が受ける所轄石炭局長の監督と、實質的はどういう差異があるのでございますか。
「炭鉱管理者は、所轄石炭局長の監督を受け、当該炭鉱の最高能率の発揮を目途として、業務計画の実施の責に任ずる。指定炭鉱の経営者及び從業者は、炭鉱管理者のする業務計画の実施に対して、協力しなければならない。」というのであります。 換言すれば、指定炭鉱の経営者はその経営権をたな上げされて、單なる協力者の立場に引下げられておるのであります。
第二十五條の第二項に「生産協議會の委員の定數の過半數に相當する委員が、炭鑛管理者を著しく不適任であると認めるときには、その旨を、所轄石炭局長を經由して、商工大臣に申し立てることができる。この場合には、商工大臣は、指定炭鑛の事業主の意見を徴した上で、全國炭鑛管理委員會に諮つて、當該炭鑛管理者を解任することができる。」
第十八條におきまして、この指示がありました場合におきましては、指定炭鑛の管理者はまず石炭局長に差の出します業務計畫案の原案と申すべきものを作成いたして、これを指定炭鑛の事業主に提出するわけでありますが、指定炭鑛の事業主は、その原案を基礎といたしまして、いわゆる業務計畫案を策定し所轄石炭局長に提出いたすわけであります。
すなわち前條の規定による措示があつた場合にはその指示に從い、命令の定めるところにより指定炭鑛の事者主は、炭鑛管理者をして業務計畫の原案を作成し、所轄石炭局長に提出しなければならない。炭鑛管理者は前項の原案を作成する場合には生産協議會の議を經なければならないと前提して、三、四、五の項目を削除したい。